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消防保守・施工管理

消防用設備等の定期点検・報告制度

火災から人命や財産を守るため、建物には消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などが設置されています。 これらの設備は、火災が発生した時に確実に作動しなければ意味がありません。

そして、消防設備点検は建物の大きさにかかわらず消防法第 17 条において義務付けられているすべての建物や施設で実施しなければなりません。

また、消防用設備等を設置することが義務付けられている責任管理者(建物の所有者・管理会社等の管理者・入居者等の占有者)は、定期的に消防設備点検を実施しその結果を消防長または消防署長に報告しなければならないと定められています。

消防点検

消防用設備等の維持管理・点検報告の義務者

消防用設備等の設置が義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者※)に、維持管理と点検報告の義務があります。 適切な維持管理又は点検報告が行われていない場合には、罰則の適用を受けることがあります。
※ 管理者、占有者の義務は、契約等の内容によります。

○維持管理義務違反
消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様の罰金)

○点検報告義務違反
点検の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様の罰金)

消防法第十七条の三の三
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は 特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、 総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている 者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告し なければならない。

消防法第四十四条十一号
第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

点検報告
点検報告

立入検査(査察)

火災予防のために必要がある場合には、消防署が建物に立ち入って、消防用設備等の検査をすることがあります。これは査察とも呼ばれます。

消防用設備等を点検する人(点検実施者)

用途や規模により、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検すべき建物が次のように決まっています。

①延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物 >>> デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
②延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの >>> 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

上記以外の防火対象物は、責任管理者(建物の所有者・管理会社等の管理者・入居者等の占有者)などが点検を行うこともできます。
ですがもし、火災事故が発生した場合、損害を補償する損害保険(火災保険)ですが、損害保険は正しい使い方・日頃の管理がなされていることが前提とされるものです。
これは、損害保険に加入していたとしても適切な消防設備点検や消防長への報告、消防用機器の設置を行っていなければ支給対象外となります。

確実な点検や適切な消防長への報告等を実施するために、国家資格である消防設備士・消防設備点検資格者にご依頼することがお勧めです。
弊社では建物の規模等に関わらず有資格者の責任を持って点検・施工いたします。

点検の種類と実施時期

消防設備点検は、設備等の不備・不具合がないかなどを確認する「機器点検」と、 消防用設備機器の全てもしくは部分的にを作動させて総合的に機能を確認する「総合点検」に区分します。

○機器点検(6か月に1回)
設備の種類に応じて、外観や配置、機能について、目視又は所定の操作により確認します。

○総合点検(1年に1回)
消防用設備の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を確認します。
(特殊な設備については時期等が別途定められています)

総合点検

点検結果の報告時期

点検した結果は、建物の所在地を管轄する消防署に報告する必要があります。
点検結果の報告は、建物の使用用途によって異なりますが、1年に1回又は3年に1回行います。
(特殊な設備については時期等が別途定められています)

不具合があった場合の対応

点検や査察により、消防用設備等の不具合が確認された場合には、火災から人命や財産を守るためにも、速やかに改修する必要があります。

対応年数を過ぎた消防設備等の取り替え、設置いたします

消防設備には、それぞれのに耐用年数や交換の目安の時期が存在します。
弊社では、設備点検だけではなく点検の際に不具合を発見した消防設備あるいは、耐用年数や交換の時期が近づいてきている消防設備の取り換え、新しく必要となった消防設備の設置の施工も行っております。

消防設備に不具合が発生した場合や消防設備を新たに設置される場合は、お気軽ご相談ください。
施工内容をご説明後、ご納得いただいてからの施工となります。