防火設備検査
防火設備の定期報告制度
平成25年10月に発生した福岡市内の診療所での火災による死亡事故を受けて、建築基準法が改正され、新たに防火戸や防火シャッターなどの「防火設備」の定期検査が必要になりました。 定期検査の結果は、防火設備検査対象となっている建築物の所在地を管轄する地方自治体等への報告が義務づけられています。
防火設備検査が必要な建築物
劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、旅館、ホテル、学校、博物館、美術館、下宿、共同住宅などの建築物において、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合、その建築物は特定建築物となり、防火設備検査の定期報告の対象となります。
検査の有資格者
防火設備検査を行えるのは、一級建築士、二級建築士、及び指定講習を受講した防火設備検査員です。
実施時期
防火設備については、毎年すべての設備の検査が必要です。対象となる防火設備が設置されている場合、すべての防火設備について作動させて検査をする必要があります
(ただし、遊戯施設等は6ヶ月ごとの報告となります)。
消防用設備の更新・設置
火災時、適切に避難できるよう点検いたします
建築物に的確な消防用設備が設置されているか、防火戸の閉鎖時に障害とならないかなど、
火災発生時に適切な避難が行えるよう、防火対象物定期点検を消防法に基づき行っています。
収容人員が30人以上かつ階段が一つしか設置されていない建築物や、収容人数300人以上可能な百貨店や映画館、病院などの建築物は、毎年1回定期的に防火対象物点検資格者によって最適な避難経路の確保、適切な消防設備の設置などの防火対象物定期点検が義務付けられています。
消防法により、防火対象物定期点検の実施後に行政官庁への報告が義務付けられており、 措置命令に違反した場合は、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
弊社では、防火対象物定期点検から行政への報告までご安心いただけるよう責任を持って実施いたします。